令和7年度も省エネ設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助します!
補助対象者
中小企業等
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。
※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
補助対象事業
中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する県内の建物(土地)において実施する、次の①及び②の事業
① 既存設備の更新事業
対象設備
- 空気調和設備(法定耐用年数を経過していること。)
- LED照明設備(誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
- ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
- 給湯設備
- コンプレッサー
- 変圧器(高圧引込整備工事等は除く。)
- ガスコージェネレーションシステム
- エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能を備えているものに限る。)
- 令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
② 既存設備の保守又は機能向上に係る事業
対象事業
※令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった以下の事業
- 空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
- 空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
- 既存設備のインバータ化(センサーによる制御又は既存のLED照明設備への人感センサー若しくは調光制御設備の追加設置を含む。)
- 既存設備の配管の保温又は空気漏れ若しくは漏水の防止
県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断
※補助対象事業①の(9)又は補助対象事業②の事業を実施する場合、県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断により提案される必要があります(これらの事業を実施する場合、まずは事務局へご相談ください。)。
主な要件
- 導入設備が、次のいずれかの基準を満たしていること。
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度における省エネ基準達成率が100%以上の設備
「トップランナー制度」のページへ
・経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)設備単位型(令和6年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備
「補助対象設備一覧」のページへ
- 既存設備及び導入する設備の所有権を有すること。(共有を除く。)
- 導入する設備が、全て未使用品であること。
- 補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること。
- 補助金の交付申請の際、補助事業に着手していないこと。(着手とは、工事等に着工した日又は導入する設備が納品された日のいずれか早い日のことを言います。)
※「補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上」とは、補助事業実施前と実施後(見込み)の年間エネルギー使用量を比較して、二酸化炭素の排出量に換算した場合に、削減量が3t-CO₂以上となることです。「排出量削減効果算定シート」等を使用して算出してください。
補助対象経費
設計費、設備費、工事費
※次の経費は補助対象外となります。
- 撤去費、処分費
- 排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
- 予備又は将来用のものに要する経費
- 既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
- 中古設備の導入に係る経費
- 土地の取得に係る経費
- 賃借料
- 建屋の新築、増改築等に係る経費
- リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費
- 振込手数料等金銭の授受に要する経費
- 収入印紙代、各種保険料
- 本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
- 内訳が不明瞭な経費
- 消費税及び地方消費税相当額
補助金額の算出方法
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限500万円(※))
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円
申請受付期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)(必着)
※令和7年度の「申請の手引き」や「交付申請書一式(第1号様式)」などは現在準備中です。
※受付期間内であっても、予算がなくなりしだい、受付を終了します。
※全ての書類が提出された日が収受日となります。受付は、収受日の順になります。
お申込み、詳細は次のURLをご確認ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/shouenesetubihojokin.html
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。