小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)(第2回)の募集が開始しました!

2026年1月20日

小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)(第2回)の募集開始について

公募要領公開 | 2025年12月23日(火)
申請受付開始 | 2026年1月16日(金)
申請受付締切 | 2026年2月27日(金)17:00
予定は変更する場合があります。スケジュールの詳細はHPを適宜ご確認ください。

資料ダウンロード

第2回公募 公募要領:ダウンロード

交付規程(令和7年4月23日制定):ダウンロード

持続化補助金<共同・協業型>とは

 本事業は、地域経済を支える小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、 被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら 共同・協業して商品や製品・サービスを展開していく取組を地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関 による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。

 本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者の持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。

補助対象事業

地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、10以上の参画事業者の商品・製品サービスの改良やブランディング支援に加えて、 販路開拓の機会の提供を行うことによって、参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業であり、 補助事業終了後も支援を継続する次の(1)から(3)のすべてに該当する取組が対象となる。

(1)事業効果の広がりが期待できる取組であること

補助事業を通じて、10以上の参画事業者を支援することにより、参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、 事業効果の広がる取組であること。また、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取組であること。
※事業終了後、5年間の事業に係る報告義務あり。

(2)継続可能な取組であること

地域振興等機関による補助事業を通じて支援する参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得、 売上高の増加、生産性向上等を図れるように継続的な支援が可能な取組(支援体制)であること。
補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できる取組(支援体制) であること。

(3)ワンストップの取組であること

販路開拓の場の提供にとどまらず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、 販路開拓先との取引に係る諸手続等の支援、フォローアップ等までがワンストップとなった取組であること。

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