【厚生労働省】65歳超雇用推進助成金

2023年1月23日
【厚生労働省】65歳超雇用推進助成金

令和4年度65歳超雇用推進助成金について

助成内容

概要

当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

1 65歳超継続雇用促進コース

2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

3 高年齢者無期雇用転換コース

主な受給要件

65歳超継続雇用促進コース

当コースの主な要件は以下のとおりであり、1事業主1回限りの支給です。
ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します。 ※1

(1)令和4年4月1日以降に、労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。 ※2

[1]65歳以上への定年引上げ

[2]定年の定めの廃止

[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              

[4]他社による継続雇用制度の導入

(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。 ※3

(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 ※3

(4)申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。 ※3 

(5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。 ※3

(6)法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。

(7)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

 

※1 1回目の申請の定年年齢が70歳未満かつ希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上である場合であって、2回目の申請の際に新たに定年年齢を70歳以上に引き上げた、もしくは定年の定めを廃止した場合は助成対象となります。

※2 (1)のいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢([4]の場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。

※3(1)[4]の措置制度を実施し支給申請を行う場合は、以下の要件も満たす必要があります。

   ・(2)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を申請事業主が負担している必要があること。

   ・(3)において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。

   ・(4)及び(5)において、他の事業主も要件を満たしている必要があること。



【ご注意ください!】65歳超継続雇用促進コースは、令和4年度より申請受付期間の考え方が変わりました。

  • ・(1)の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。

    ・なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。・支給申請の受付状況については(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご確認ください。 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

当コースは、高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定
 次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。

高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入

(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。

高年齢者無期雇用転換コース

当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。

(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。

(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

支給額

65歳超継続雇用促進コース

労働協約又は就業規則により実施した措置の内容等に応じて異なります。

詳しくはこちらをご覧ください。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

(1)本コースの支給額は、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除きます。)に60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額を支給します。

(2)生産性要件を満たした事業主については、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除きます。)に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額を支給します。

なお、支給対象経費とは、雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、同制度の整備等に係る措置の実施に伴い導入した機器、システムおよびソフトウェア等の経費です。ただし、50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とし、初回に限り50万円とみなします。

高年齢者無期雇用転換コース

(1)本コースの支給額は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給します。

(2)ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までとなります。

生産性要件についてはこちらをご覧ください。


お申込み、詳細は次のURLをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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