係争にかかった費用の2/3を助成します
海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2023年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
申請を希望される方は、担当者までお問い合わせください。
支援の対象・要件
海外で現地企業等に冒認出願された場合において、相手方の権利を取り消すために冒認商標無効・取消係争支援事業の助成を希望する中小企業者等が対象となります。
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
- 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
※実施要領3-1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 - 対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。 - ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
- 本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、申請者又は弁護士等の代理人が、ジェトロと面談の機会を設けることができること。
- 冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
- 冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
- 冒認商標への対応策が十分に検討されていること。
賃上げ実施企業に対する加点措置について
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
- 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
- 企業が加点措置を希望する場合は、様式「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
- 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」の提出が必要です。
- なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
- 賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
- なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
助成対象経費
- 冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
- 1に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
補助率
2/3
上限額
500万円
ご質問・お問い合わせ
ジェトロ知的財産課(担当:山内、田中、川西、宮平)
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
お申込み、詳細は次のURLをご確認ください
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html#page
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。