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中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助のご案内

2025年6月12日
中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助のご案内

さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

令和7年度の変更点及び注意事項

  • 事業完了時期及び補助事業実績報告書の提出期限は、令和8年2月27日となります。
  • 補助金の交付決定後に、契約(発注)・工事着手してください。
  • 省エネルギー設備は導入に伴う省エネ効果が、発熱量換算で25ギガジュール以上見込まれること。
  • 太陽光発電設備・蓄電池の特例制度は国の交付金を原資としており、FIT又はFIPの認定を取得しないことが条件となります。その他、地域脱炭素・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の実施要領の対象設備であることが条件となります。チェックリストで要件を確認してください。
  • 太陽光発電設備の条件から発電出力の上限値を削除しました。
  • 蓄電池の特例制度の補助上限値を蓄電容量10キロワットアワーから20キロワットアワーに変更しました。
  • LEDなど対象機器の数が多い場合でも、全ての対象機器を写真で確認します。対象機器(更新箇所)に付番し、平面図を作成するなど、書類で更新箇所がわかるようにしてください。
  • 国や県など他の補助制度を併用する場合は、当該制度の申請書類の写し等の提出が必要となります。
  • 交付申請書・実績報告書・請求書に代表者印を押印する場合は、必ず同一の印鑑を押印ください。

補助対象事業者

次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者(注)」であること。

(注)中小規模事業者とは、市内に事業所を有する事業者であって、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」や「神奈川県地球温暖化対策推進条例」によるエネルギー使用量等の届出制度において、その届出が義務付けられない事業者(事業者全体での年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業者など)のことをいいます。
中小企業基本法に定める中小企業者は中小規模事業者となります。また、「病院」「学校」「社会福祉施設」などを運営する事業者も中小規模事業者に含まれます。

  • 市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)を滞納していないこと。
  • 市条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出していること。
  • 市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。

補助対象事業

市内に所在する事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業が対象となります。

  • 市へ提出した「地球温暖化対策計画書」で計画されている設備の導入であること。
  • 過去3年以内に省エネアドバイザーの派遣を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。(相模原商工会議所が窓口の『省エネアドバイザー派遣事業』を活用してください。)
    申込・問い合わせ先:相模原商工会議所 経営支援課 電話:042-753-8135
  • 補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金を差し引いた額)。
  • 補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
  • 令和8年2月27日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること。(補助事業の完了とは、『設置工事』『設置費の支払』が完了したことを指します。)
  • 同一設備で本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。(国・県等の補助金を受けることは差し支えありません。)
  • 設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。

補助対象設備

補助対象となる設備は、次に掲げる設備のうち次の条件をすべて満たす設備が対象です。

  • 未使用品であること(中古品は対象となりません)。
  • 事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新や太陽光発電設備の設置などで、事業所として使用する以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象となりません。)
  • 詳しい設備の内容・条件等は、補助金の手引きでご確認ください。

注意点

  • リースによる導入は補助対象となりません。
  • 補助対象設備の導入に当たっては、必ず施工業者と工事請負契約を締結してください。(工事請負契約が無いものは補助対象となりません。)
  • 設置費の支払確認は領収書のみで行います。(2月27日までに領収書が発行されない場合は補助対象となりません。)
  • 補助対象設備の工事は、可能な限り市内業者に発注するよう努めてください。

省エネルギー設備

  • 高効率空調設備
  • 高効率照明設備
  • 高効率給湯設備
  • 高効率ボイラー設備
  • 業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)
  • 交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)
  • 変圧器
  • ガスコージェネレーションシステム
  • エネルギー管理システム
  • 建築物断熱工事

再生可能エネルギー利用設備

  • 太陽光発電設備
  • 蓄電池
  • 太陽熱利用設備
  • その他の再生可能エネルギー利用設備

太陽光発電設備・蓄電池の特例制度について

再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池設備)を導入する事業者に特例措置を設けました。太陽光発電設備・蓄電池を導入した場合はそれぞれ通常の補助額に加算額を特例措置として上乗せします。

  • 太陽光発電設備:発電出力1キロワットあたり5万円を乗じた加算額(上限:発電出力20キロワット、金額100万円)
  • 蓄電池:蓄電池価格の3分の1以内とし、以下の加算額。
    • 4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり5.1万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量20キロワットアワー、金額102万円)
    • 4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり6.3万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量20キロワットアワー、金額126万円)
  • 適用例:太陽光発電20キロワットと蓄電池(4,800アンペアアワー・セル以上)20キロワットアワーを導入した場合

通常の補助金(上限)+ 太陽光特例加算額(20キロワット)+ 蓄電池特例加算額(20キロワットアワー)=合計補助額
100万円+100万円+126万円=326万円

【特例措置の対象設備】 

  • 太陽光発電設備は、自家消費型もしくは余剰売電を行う設備で自立運転能力があるもの。
  • 蓄電池は、太陽光発電設備と併せて導入する場合であって、当該設備と連携していること。

※特例措置については国の交付金を原資としています。他の補助金と併用できない場合がありますので、ご注意ください。

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の表に掲げる経費となります。

  • 国・県等からの補助金がある場合は、補助対象経費から控除します。
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めません。
経費区分内容
設計費補助事業の実施に必要な設計に要する経費
(自己によるものは除く。)
設備費補助事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
(自己によるものは除く。また、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
工事費補助事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
(自己によるものは除く。また、既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。)
諸経費補助事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)(自己によるものは除く。)

補助金額

  • 補助額
    • 上限100万円(補助率3分の1以内)
    • 太陽光発電設備・蓄電池については、別途、特例措置あり
  • 予算額:2,600万円
    (同一年度内の申請は1回限り。また1事業者あたり補助金申請は6回まで。)

募集期間

  • 募集期間
    令和7年6月2日(月曜日)~10月31日(金曜日)

お申込み、詳細は次のURLをご確認ください

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1008084.html

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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