【経済産業省】令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(~予算額まで)

2022年5月2日
【経済産業省】令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(~予算額まで)

相模原市では、令和2年9月の「さがみはら気候非常事態宣言」において、2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明し、令和3年8月には「さがみはら脱炭素ロードマップ」を策定するなど、脱炭素の取組を推進しています。

積極的な活用をご検討ください。

1.補助金の概要について

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、令和3年度補正予算と令和4年度当初予算に盛り込まれました。【別添1】補助金の概要を参照。

これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。

いずれの支援メニューの申請受付についても、執行事務局である一般社団法人次世代自動車振興センター「以下、センター」)   が行います。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、センターHPをご確認ください。 

申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

2.事務局HP

 http://www.cev-pc.or.jp/

3.補助の対象・要件等について

(1)電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入補助事業

 令和3年度補正予算と令和4年度当初予算で実施する事業です。

 令和3年度補正予算と令和4年度当初予算では補助対象となる車種や登録・届出日が異なります。
  

【共通の補助要件】
  ①補助対象者

対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等

初度登録で、自家用の車両に限ります。

令和3年度当初事業を含め、国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。

地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。

リース契約についても申請可能となりますが、令和3年度当初事業同様、所有者であるリース会社が行い、補助金もリース会社に交付される予定です。ただし、補助金相当額が車両のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条件となり、関連書類も申請時に提出いただく予定です。 

 ②災害時等における協力

電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。
地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。

【EV(軽EV、超小型モビリティ含む)、PHV、FCV】 

  ※概要は「【別添2】購入補助の概要を参照。

 ①具体的な補助対象車両

補助の対象となる車両・グレードについて、【別添4】補助対象車両・補助額の一覧(令和3年度補正予算)をご確認ください。

 ②補助対象となる車両の登録/届出日

令和3年11月26日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車 

 ③申請受付開始日

令和4年3月31日(木)受付開始

 ④補助上限額

・電気自動車(軽自動車を除く):上限65万円
・軽電気自動車:上限45万円
・プラグインハイブリッド車:上限45万円
・燃料電池自動車:上限230万円
・超小型モビリティ;定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース)

下記、条件A又はBを満たす車両の場合は、補助上限額が異なります。
   《条件》

A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両

・電気自動車(軽自動車を除く):上限85万円
・軽電気自動車:上限55万円
・プラグインハイブリッド車:上限55万円
・燃料電池自動車:上限255万円
・超小型モビリティ:定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース)

【高度な安全運転支援技術を備えた車両への追加補助分】 

  ※概要は「【別添3】高度な安全運転支援技術への補助概要を参照。

 ①具体的な補助対象車両

特に高度な安全支援技術を備えた車両として、一定の基準を満たした電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車については、令和4年度当初予算に基づき、上乗せ支援をいたします。具体的には、①高精度な位置特定技術、②OTAによって運転自動化システムの安全性確保に資するアップデートができる機能、③路車間・車車間通信機能などを備えていることが条件となります。機能①②を備えた車両については7万円、機能①~③全てを備えた車両は10万円を追加補助します。
  
対象となる車両・グレードについては、【別添5】補助対象車両・補助額の一覧(令和4年度当初予算)をご確認ください。

 ②補助対象となる車両の登録/届出日

令和4年4月1日(金)以降の新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車 

 ③申請受付開始日

令和4年4月28日受付開始

【電動二輪、クリーンディーゼル、ミニカー】 
 ①具体的な補助対象車両

令和4年度当初予算の対象となる車両・グレードについては、【別添5】補助対象車両・補助額の一覧(令和4年度当初予算)をご確認ください。
  

 ②補助対象となる車両の登録/届出日

令和4年2月19日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車

 ③申請受付開始日

令和4年4月28日受付開始

 ④補助上限額

・電動二輪:上限6万円(一種)、上限12万円(二種)

・クリーンディーゼル(2020年度基準達成かつ2030年度基準60%達成車のみ):上限15万円

・ミニカー:
外部給電機能無しの場合、定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)
外部給電機能有りの場合、定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

(2)V2H充放電設備、外部給電器の導入補助事業

 令和4年度当初予算で実施する事業です。
 
 ①補助対象

・V2H充放電設備の購入費及び工事費の一部
・外部給電器の購入費の一部

 ②補助対象者

対象設備を設置する個人、法人、地方公共団体等

 ③補助上限額

・V2H充放電設備
設備費:上限75万円(補助率1/2)
工事費:上限95万円(法人)(補助率10/10)
      40万円(個人)(補助率10/10)

・外部給電器
設備費:上限50万円(補助率1/3)

  ④補助対象となる導入期間

今後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。
導入事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。
導入完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。
交付決定前に着手する事前着手は認められませんので、御注意ください。

  


(3)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業

 

 ①補助対象

電気自動車・プラグインハイブリッド車に充電するための設備の購入費及び工事費の一部
※個人宅の設置は除きます。対象となる充電設備については、複数人が使用可能である必要がございます。 

 ②補助対象者

対象設備を設置する法人、地方公共団体等

 ③補正事業の概要(令和3年度当初予算事業からの主な変更点・補助上限額等)

令和3年度補正事業から補助対象や補助額を拡充し、更に充実した補助内容としております。

充電設備は大きく分けて急速充電と普通充電の2種類があります。各設置場所に適した充電設備の種類や運用方法をご検討の上、補助金をご活用ください。   

補助上限額や主な変更点等は【別添6】充電インフラ補助の概要をご確認ください。詳細はセンターHPの申請の手引きなどをご確認ください。

  ④補助対象となる導入期間

充電設備の設置事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。
工事完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。
交付決定前に着手する事前着手は認められませんので、御注意ください。 

(4)水素充てんインフラの整備事業

 令和3年度補正予算と令和4年度当初予算で実施する事業です。


 ①補助対象

燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備費及び燃料電池自動車等の新たな需要創出等に係る活動費の一部 

 ②補助対象者

燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備をする民間団体、地方公共団体、個人事業主等

 ③令和3年度当初予算事業からの主な変更点

令和3年度当初予算事業から、今回の補正予算事業において変更・拡充する主要事項は以下のとおりです。詳細については、センターのHPをご確認ください。

・水素供給能力が50Nm3/h以下のより小規模の供給設備に対して補助を実施。
・水素充てんインフラの新規整備に際して、当初から2レーンでの整備を行った場合、補助上限金額を増額。
・既存の水素充てんインフラの能力増強等に際して、補助を実施。

  ④補助対象の期間

各事業とも申請をいただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、各事業に着手いただきます。
各事業については、補助事業が完了した日から30日以内、又は整備事業については令和5年2月28日まで、活動事業については令和5年3月10日までに実績報告をいただき確定手続となります

 ⑤補助上限額

整備事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助率、補助上限金額が異なります。
活動事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助上限金額が異なります。
詳細については、センターのHPをご確認ください。

添付資料

お問合せ先

(「(1)電気自動車・燃料電池自動車等の導入補助事業」「(2)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業」について)
経済産業省製造産業局
自動車課 参事官 清水
担当者: 小林、服部
電話:03-3501-1511(内線 3875)
03-3501-6734(直通)
03‐3501-6691(FAX)

(「(3)水素充てんインフラの整備事業」について)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部水素・燃料電池戦略室長 日野
担当者:藤岡、奈良、白水
電話:03-3501-1511(内線 4558)
03-3501-7807(直通)
03‐3580-5308(FAX)

お申込みや詳細は、次のURLをご参照ください。

http://www.cev-pc.or.jp/

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


トップに戻る