【神奈川県】中小貨物運送事業者に支援金を交付します!~神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金のご案内~(6/28〆)

2024年3月9日
【神奈川県】中小貨物運送事業者に支援金を交付します!~神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金のご案内~(6/28〆)

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。

主な交付要件

1 事業者要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者

(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)

(2)令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)

 (ア)一般貨物自動車運送事業者

 (イ)特定貨物自動車運送事業者

 (ウ)貨物軽自動車運送事業者

(3)令和6年3月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者

2 車両要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車

(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)

 (貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)

(2)令和5年10月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和6年3月1日以降である自動車

 (ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車

 (イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車

(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車

交付額

1 一般又は特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー)

1台につき、23,000円

2 貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー)

1台につき、8,000円

申請期間

令和6年3月4日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

お申込み、詳細は次のURLをご確認ください

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/prs/r2295687.html

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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