「神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事業」は、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした支援金を交付する県の事業です。
対象者
次に掲げる1 事業者要件を満たし、かつ2 車両要件を満たす車両を保有する事業者
1 事業者要件
次の(1)から(3)のすべて及び※1の要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
- 中小貨物運送事業者(資本金3憶円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
- 令和6年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済の事業者(アからウのいずれかに該当)
- ア.一般貨物自動車運送事業者
- イ.特定貨物自動車運送事業者
- ウ.貨物軽自動車運送事業者
- 令和6年6月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※1 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当する場合は対象外です。
2 車両要件
次の(1)から(3)のすべてを満たす事業用自動車
- ガソリン、軽油等(LPG、LNG、CNGを含む)を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
- 令和6年4月1日までに次のア.又はイ.を満たし、車検証の有効期間の満了日が令和6年6月1日以降である自動車
- ア.関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
- イ.軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
- 1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車
※ハイブリッド車は対象になります。
※原動機付自転車を含む自動二輪車、小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター等)は対象外です。
※トレーラー等、被けん引車は対象外です。
※その他、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。
交付額
1.一般又は特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー)
1台について、7,500円の支援金を交付します
2.貨物軽自動車運送事業用の軽自動車(黒ナンバー)
1台について、3,000円の支援金を交付します
申請期間
令和6年7月29日(月)~令和6年11月25日(月)
申請書類
- 電子による申請
- 郵送による申請
お申込み、詳細は次のURLをご確認ください
https://kamotsushien.pref.kanagawa.jp
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