警察庁、総務省及び経済産業省は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表しています。
つきましては、公表資料に掲載するアクセス制御機能に関する技術の研究開発情報について、令和4年1月21日(金曜日)までの間、募集します。
1.概要
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行われにくい環境の構築が必要となります。
このため、不正アクセス禁止法第10条第1項に基づき、警察庁、総務省及び経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を公表することとしており、このうち、アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況については、民間が自主的に行っているものも公表の対象としていることから、本研究開発情報について広く募集するものです※1。※1 警察庁、総務省及び経済産業省の3省庁で報道発表しています。
[参考]不正アクセス禁止法(抜粋)
第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2・3 (略)
2.募集の対象等
募集するアクセス制御技術※2は、次の6種類とします。
- 侵入検知・防御技術
- ぜい弱性対策技術
- 高度認証技術
- インシデント分析技術
- 不正プログラム対策技術
- その他アクセス制御機能に関する技術
なお、対象技術は、研究開発途中のものは含まず、既に完成し実際に活用されているもの又は活用が可能なもの※3に限ります。
また、警察庁、総務省又は経済産業省の予算で実施している事業については、対象外です。※2 ネットワークに接続された電子計算機における電子的なアクセス制御に関するものであり、物理的なセキュリティ対策等は含みません。
※3 製品名、商品名等に関するものは含みません。
3.募集期間
令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月21日(金曜日)まで(必着※4)※4 郵送による提出の場合も期限内必着。
4.募集要領
詳細は別紙を御覧ください。
5.今後の予定
応募された研究開発情報については、公表対象を選定の上、令和4年3月を目途に公表する予定です。
関連資料
担当
商務情報政策局 サイバーセキュリティ課長 奥田
担当者: 手塚、村上
電話:03-3501-1253(内線 3964~7)
03-3501-1253(直通)
03-3580-6239(FAX)
詳細は、次のURLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211206002/20211206002.html
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