この事業は、市内中小企業者等が自社製品・技術等を国内で開催されるウェブ展示会を含む見本市・展示会(以下「見本市等」という。)に出展する際に要する経費に対し、助成金を交付することにより、中小企業者等の販路拡大を支援することを目的としています。
助成の対象者
助成金の交付を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、令和7年4月1日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または市民税を完納している者であって、かつ次の各号のいずれかに該当しなければならない。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、日本標準産業分類(令和5年7月改定)における製造業又は情報通信業を営む者
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
- 市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
助成の対象事業
- 令和7年4月1 日から令和8年3月31日までに国内で開催される見本市等への出展であること
- ウェブ見本市等は日本語を主要な使用言語とし、主に日本国内に販路開拓を行おうとするウェブサイトで期間を定め開催されるものであること
- 自社独自及び、グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合が開催する見本市等でないこと
- 物産展など即売を目的とする見本市等でないこと
- 同一の出展で他の公共団体・公的機関から助成等を受けないこと
- 原則として以下の条件を全て満たす見本市等であること
- 国または地方公共団体が主催または共催若しくは後援する見本市等であること
- 小間数が100以上の規模を有する見本市等であること
助成の対象経費
助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、見本市等への出展に伴い、助成対象者が直接主催者へ支払う出展料とする。出展料以外の経費(運搬料、電気工事費、ブース装飾費等)は対象とならない。ウェブ見本市等については、出展料および付随する動画掲載料・チャットブース費用等のオプション費用とする。ただし、出展料のうち、消費税相当額については対象外とする。
助成率及び助成額
助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成額は上限を10万円とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。ただし、前年度相模原市トライアル発注認定制度で認定された企業においては、助成率は4分の3以内とする。
なお、予算額を超えた場合は、予算額に応じて助成額を減額するものとする。また、助成の回数については、同一年度同一申請者1回を限度とする。

お申込み、詳細は次のURLをご確認ください
https://ssz.or.jp/loan/kokunai-mihonichi
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。