『相模原市SDGs連携推進事業補助金』が始まります!
さがみはらSDGsパートナーが中心となり、他のパートナーや事業者・団体等との連携により、SDGsの達成や地域課題の解決に向けて先進的に取り組む事業に必要な経費に対して、補助を行います!
1 対象となる事業
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の実施及び完了報告ができる事業で、次に掲げる全ての要件を満たす事業が対象となります。
- パートナーが中心となり、他のパートナー又は事業者・団体等と連携して実施する事業
- SDGsの達成に資することが明確な事業
- 新規に実施する事業又は既存事業に新たな視点や工夫を加えた事業
- 市内で実施される事業
- 令和5年9月30日時点で事業の全てが完了していない事業
ただし、次のいずれかに該当するときは、補助対象外となります。
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業
- 法令及び公序良俗に反する事業
- 本市または本市の関連団体等から補助等を受けている又は受ける予定のある事業
2 補助金の申請者
パートナー又はパートナーに登録申請中で登録が見込まれる事業者・団体等
※1団体につき1事業を上限としますが、連携事業者として他の事業で申請済であっても、別事業であれば実施者として申請可能です。
3 補助率等
補助率
補助対象経費の10/10
補助金額
1事業あたり上限50万円
※千円未満の額については切り捨てとなります。
4 補助対象経費
補助事業の実施に直接必要となる次の表に掲げる経費のうち、市が認める経費を対象とします。
補助事業に直接関わらない経費や、公金の使途として社会通念上適切ではない経費は補助対象外となります。
主な補助対象外経費・経常的な経費(人件費、家賃、光熱水費等)
・公租公課(消費税及び地方消費税等)
・補助事業者の会食、飲食費5 申請等に係る手続き
申請期間
令和5年8月29日(火)~令和5年9月29日(金)
申請時提出書類
① 補助金交付申請書(第1号様式)
② 事業計画書 (第1号様式の1)
③ 収支予算書 (第1号様式の2)
④関連資料 (任意提出)提出方法
郵送又は電子メールにてみんなのSDGs推進課に提出してください。
6 審査及び交付の決定
以下の視点から書類審査を行い、予算の範囲内で補助対象事業及び交付額を決定します。
※交付・不交付の決定は10月上旬を予定しています。
※既に事業に着手している場合でも、審査の結果不交付となる場合があります。
※予算の上限を超える場合は、審査において評価の高い事業から順に採択します。
7 事業計画の変更等
事業計画を変更する場合や事業費に変更が生じる場合は、みんなのSDGs推進課までご相談下さい。必要に応じて、事業計画変更(中止・廃止)申請書(第4号様式)及び必要書類の提出を求める場合があります。
なお、事業費が増加する場合でも、補助金額は当初の補助金交付決定額が上限となります。
8 実績報告
補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を提出してください。速やかに提出いただけない場合は、補助金を交付できなくなる可能性があります。
提出書類
① 実績報告書(第6号様式)
② 実施報告書(第6号様式の1)
③ 収支決算書(第6号様式の2)
④ 領収書等の支出の証拠書類の写し
⑤ 事業の実施を明らかにする資料
(募集チラシ、パンフレット、写真、アンケート結果等)
⑥ その他市長が必要と認める書類
提出方法
郵送又は電子メールに又は郵送にてみんなのSDGs推進課に提出してください。
9 補助金交付額の確定・交付
実績報告に基づき対象経費等について精査し、補助金の交付確定額を申請者に通知します。通知を受けた場合は速やかに請求書(第8号様式)をご提出ください。請求書受領後30日以内に補助金を指定の口座に振り込みます。
10 その他
- 次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還していただくことがあります。
①偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたとき
②補助金の他の用途への使用が判明したとき
③補助金の交付を受けるまでに、補助対象事業者の要件を欠くことになったとき
④その他市長が交付決定を取り消すことが適当であると認めたとき - 補助金の不交付決定や交付決定額の減額、受付の終了等により申請者に生じた損害等について、相模原市は一切の責めを負いません。
詳細は次のURLをご確認ください
https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-partnership/
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。