キャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
正社員化支援
正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用 ■ 支給額 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) |
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障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 |
処遇改善支援
賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し2%以上増額 ■ 支給額 対象労働者数 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>) 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>) |
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賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用 ■ 支給額 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施 ■ 支給額 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施 ■ 支給額 1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) |
短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用 ■ 支給額 1人当たり22万5,000円<28万4,000円> |
支給申請までの流れ
・キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
・計画届及び支給申請に必要な様式を、申請様式ダウンロードページに掲載しています。
当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。
・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。
お申込み、詳細は次のURLをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。