【相模原市】個人事業主等を対象とした新型コロナウイルス感染症傷病見舞金の支給について(~3/10)

2022年10月12日
【相模原市】個人事業主等を対象とした新型コロナウイルス感染症傷病見舞金の支給について(~3/10)

新型コロナウイルス感染症に感染した本市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者を対象とした傷病手当金の支給対象とならない個人事業主等の方を対象として、傷病見舞金を支給します。

対象者

次の5つの条件をすべて満たす方(1つでも非該当の場合は対象とはなりません。)

1.新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日において、本市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者である方
2.事業所得、山林所得又は雑所得(公的年金等所得を除く。)がある方
3.令和4年4月1日から12月31日までの間(※)において、新型コロナウイルス感染症に感染(陽性)し、かつ、その療養のために事業を営むことができなかった期間がある方
※令和5年1月以降も被用者を対象とする傷病手当金の制度が継続する場合には、延長する予定です。
4.被用者を対象とした傷病手当金の支給対象とならない方
※傷病手当金については、次のページをご参照ください。

(国民健康保険)

(後期高齢者医療制度)

5.令和4年度において既に傷病見舞金の支給を受けていない方

支給額

7万円(定額、同一年度内1回まで)

必要書類

(1)申請書等

(2)事業等を営まれていることを確認するための書類

  • 令和3年分の確定申告書の控えの写し
    ※令和4年1月1日以降に事業等を開始した場合には、新たに事業等を開始したことが分かる書類(開業届の控えの写しなど)
  • 療養開始日直近3カ月間の事業等による収入状況が分かる書類(売上台帳、領収書など)の写し

(3)新型コロナウイルス感染症に感染されたことを確認するための書類

診断日(検査日)が令和4年9月25日までの方

※医療機関の受診の有無により必要な書類が異なります。

医療機関を受診した場合(次のいずれかの書類)
医療機関を受診していない場合(自主療養の場合)

診断日(検査日)が令和4年9月26日以降の方

※全数把握の見直しに伴い、発生届の対象となるか否か等により異なります。

医療機関を受診した場合

(1)発生届の対象となった場合(次のいずれかの書類)
※発生届の対象要件については、神奈川県のホームページをご確認ください。

(2)発生届の対象とならなかった場合(次のいずれかの書類)
(神奈川県の陽性者登録窓口に登録した場合)

医療機関を受診しなかった場合(神奈川県の陽性者登録窓口に登録した場合)

※医療機関を受診せず、かつ、神奈川県の陽性者登録窓口に登録しなかった場合には、支給の対象外です。

申請先

相模原市国保年金課に郵送で申請してください。
※支給要件や申請方法の詳細をご説明しますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

申請期限

令和5年3月10日まで


お申込み、詳細は次のURLをご確認ください

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1003291/1025991.html

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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