【市】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

2023年4月12日
【市】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

概要

 相模原市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、相模原市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置が受けられます。

【注意事項】

令和5年4月1日から、法令改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画策定・申請を行い、認定を受けることが必要となりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の認定書の発行までは、郵送いただいた書類を当課で受領してから約2~4週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮してご申請ください。

認定を受けられる中小企業者等

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

 また、相模原市内にある事業所における設備投資が対象となります。

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。(資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)

【認定を受けられる中小企業者等に該当する法人形態等】

(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

申請から認定までの流れ

1 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(相模原市産業振興財団、相模原商工会議所など)に「先端設備等導入計画」の内容の確認を依頼してください。

 【確認内容】
 ・直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
 ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例を受ける場合)

 ※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)を御参照ください。

2 税制支援を希望する場合は、認定経営革新等支援機関に「投資計画」の確認を依頼してください。

3 依頼を受けた経営革新等支援機関は、確認の上、「先端設備等導入計画確認書」を発行してください。

4 依頼を受けた経営革新等支援機関は、「投資計画に関する確認書」を発行してください。

5 申請書類を相模原市に提出してください。申請は、郵送により受け付けています。

 ※従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面が別途必要になる場合があります。

 ※リース契約の場合は、「リース契約見積書の写し」と「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し」が別途必要になります。

6 相模原市において審査の上、計画の認定を行います。

 ・申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します。
  (不認定となる場合もあります。)
 ・認定書は、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送いたします。
 ・固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定書の写しが必要となります。
 ・計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。

7 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置してください。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。

8 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告をしてください。

  • 本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産など)を満たさない場合は、税制の適用を受けられません。

先端設備等導入計画の主な要件

  中小企業者等が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「相模原市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

(1)計画期間       

計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること(注1)

 

(2)労働生産性の向上の目標           

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 ※労働生産性の算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)

 

(3)先端設備等の種類       

・機械装置
・器具及び備品
・測定工具及び検査工具(注3)
・建物附属設備
・ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります。
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。

認定のポイント

・「相模原市導入促進基本計画」に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

相模原市導入促進基本計画 

 

申請方法

申請書類を郵送により送付してください。

<申請書類送付先>

 〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
 相模原市 産業支援課 先端設備等導入計画認定担当 宛て
 「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

 ※申請書類に不備がある場合は申請者宛てに連絡をいたします。

申請時必要書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

  (別紙「先端設備等導入計画」含む。)

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)

(3)誓約事項(第1号様式)

(4)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。)(注2)

(リース契約の場合)

(5)リース契約見積書の写し

(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

【固定資産税の特例を受ける場合】※上記に加え、以下を添付してください。

(7)投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注3)

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営等革支援機関の確認を受けてください。
(注2)相模原市から、認定書又は不認定書(A4サイズ1枚)及び申請書(先端設備導入計画含む。)の写しを送付するために使用します。
 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
(注3)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(注4)賃上げ方針の表明を証する書面における従業員代表欄については、署名又は記名・押印が必要で、原本の送付が必要です。
(注5)賃上げ方針の表明を証する書面における雇用者給与等支給額の比較年度は、下記の①と②になります。
  ① 計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定)又はその翌事業年度における雇用者給与等支給額
  ② 計画申請日を含む申請事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
 (例)令和5年8月決算の企業が令和5年7月に申請する場合
    →令和5年9月~令和6年8月の年度(①の翌事業年度)と、令和3年9月~令和4年8月の年度(②)を比較する

注意事項

  • 計画作成にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)外部リンクを御参照ください。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
  • 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
     ⇒変更申請についてhttps://industry.city.sagamihara.kanagawa.jp/cat_info/senntanhennkou/
  • 先端設備等導入基本計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので御留意ください。
  • 申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請をしてください。
  • 令和2年12月28日付け、押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令の施行により、一部様式に関して押印が不要となりました。

申請関係書類

申請者が作成する書類

経営革新等支援機関等による確認書

固定資産税申告時使用書類

詳細は次のURLをご確認ください

 (参考)過去の先端設備等導入計画

認定申請の受付に関するお問い合わせ先

相模原市役所 産業支援課 金融・経営支援班
〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
電話番号(直通):042-769-8237
E-mail:sangyou.s@city.sagamihara.kanagawa.jp

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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