【過去】【相模原市】先端設備等導入計画の認定(中小企業等経営強化法に基づくもの)

2023年4月3日
【過去】【相模原市】先端設備等導入計画の認定(中小企業等経営強化法に基づくもの)

<重要>令和5年4月1日以降の申請はこちらをご覧ください

中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

「先端設備等導入制度による支援」につきまして、令和5年4月1日より制度が変更となっております。現在、申請書類等を準備しております。

相模原市では市内中小企業の生産性向上につながる先端設備等の投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。

「先端設備等導入計画」は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する企業者)が、3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定する計画です。

認定された「先端設備等導入計画」に基づいて取得した先端設備等は税優遇の対象となります。

■概要

固定資産税が当初3年間ゼロになります。

 認定された先端設備等導入計画に基づいて導入した先端設
備等にかかる固定資産税の特例税率が、当初3年間ゼロに
なります。詳細は、次のリーフレットをご参照ください。

※令和5年3月31日までに導入した設備が固定資産税特例の対象です。

中小企業者が認定を受けられます。

 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する会社、個人
事業主、事業協同組合などが対象です。
※医療法人、NPO法人、⼀般社団法人などは対象外です。

機械・設備・器具・備品・工具・家屋など

 ⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向
上する機械・設備・器具・備品・工具・建物付属設備・ソ
フトウェア・構築物と、それらとともに新築した事業用家
屋が対象です。

■相模原市の導入促進基本計画

 「先端設備等導入計画」の認定にあたっては、市の「導入促進基本計画」に適合する必要がありますので、予めご確認ください。

<導入促進基本計画の概要>

  • 労働生産性の向上 年平均3%以上
  • 対象とする設備等
    機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア、建物(事業用家屋)、構築物
  • 対象地域 市全域
  • 対象業種・事業 日本標準産業分類上の全ての業種・事業
  • 計画期間 3年間、4年間又は5年間

■固定資産税特例について

  市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例税率が適用されます。なお、固定資産税特例を受ける場合には、工業会等が発行する、生産性向上要件を満たしていることの証明書が必要になります。

「工業会等の確認内容」 一定期間内に販売が開始されたモデルであること 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する座標は工業会等の判断による) 「経営革新等支援機関の確認内容」 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって生産性が年平均3%以上向上するかについて確認 (1)証明書発行依頼 (2)証明書発行申請 (3)証明書発行 (4)証明書入手 (5)事前確認・依頼 (6)事前確認書発行 (7)計画申請 (8)計画認定 (9)設備取得(11)所在する市町村へ税務報告

※令和5年3月31日までに導入した設備が固定資産税特例の対象です。

■先端設備等導入計画の認定の流れ

(1)市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関(※)による同計画の事前確認を受けてください。

(2)工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。

※「先端設備等導入計画」の認定申請までに工業会等による証明書が入手できない場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「生産性向上要件を満たしていることの証明書」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、特例を受けることができます。

※建物(事業用家屋)については、「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けた設備等で取得価格の合計額が300万円以上のものとともに新築された場合に、特例の対象となります。

(3)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。
※認定書は申請者に郵送します。申請書記載の住所及び名称以外への宛先には送付できませんのでご注意ください。なお、返信用封筒は不要です。 

(4)設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後に可能となります。

(5)認定を受けた後に設備等の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

1.中小事業者等が経営革新等支援機関に事前確認依頼をする。 2.経営革新等支援機関が中小事業者等に事前確認書を発行します。 3.中小事業者等は先端設備等導入計画を市区町村に申請する。 4.市区町村は中小事業者等の中小設備等導入計画を認定する。 5.中小事業者等は設備を取得する。
先端設備等導入計画の認定フロー

■申請書類・申請先

  • 申請に必要な書類については申請様式の「誓約事項」に記載のチェック項目をご確認ください。

新規申請

変更申請

共通

申請は郵便または窓口提出で受け付けています。

  • 提出先
    〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
    相模原市役所産業支援課宛 「先端設備等導入計画 申請書在中」
  • 留意点
    • 返信用封筒は不要です。
    • 申請書類の受付から認定書の送付まで2週間程度を予定しています。
    • 認定書は申請者に郵送します。申請書記載の住所及び名称以外への宛先には送付できませんのでご注意ください。

<参考>

 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)

掲載内容は、掲載日時点のもので、掲載内容に注意を払って確認をしていますが、変更や転載誤り等の可能性がありますので必ず公式サイトをご確認ください。


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