【相模原市】貨物運送事業者 低燃費タイヤ 導入支援補助金(締切:R6/1/31)(先着順)

2023年7月18日
【相模原市】貨物運送事業者 低燃費タイヤ 導入支援補助金(締切:R6/1/31)(先着順)

概要

相模原市では、原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ購入費用の一部を補助し、事業の維持・継続に向けた緊急支援を行います。

対象事業

市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入・装着するもの

 ※中古品は対象外です。

対象者

補助金を申請できる方の要件

【重要】「市内中小貨物運送事業者」とは、以下をすべて満たす中小企業者のことです。

  1. 相模原市内に事業所等を有していること。
  2. 市税の滞納及び未納がないこと。
  3. 貨物自動車運送事業を行う事業者のうち、令和5年4月1日時点で関東陸運局神奈川運輸支局において、次のいずれかの事業許可(認可)を受けた又は届出済の事業者であること。
    ・一般貨物自動車運送事業者
    ・特定貨物自動車運送事業者
    ・貨物軽自動車運送事業者
  4. 本事業の事前登録を行っていること。
  5. 本補助金の交付を既に受けていないこと。
  6. 同一の補助事業について、本市を含む、国や県等の補助金を受けていないこと、又は受ける見込みがないこと。
  7. 今後も市内で事業を継続する意思があること。

🚫 上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は申請できません

  • 相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
  • 条例第2条第3号に規定する暴力団員
  • 代表者、役員又はその他事業に携わる者に条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者がいるもの
  • 法令等に違反する活動を行っているもの
  • 個人事業者のうち、市外に在住しているもの
  • その他市長が適当でないと認めるもの

補助対象車両

補助の対象となる車両(以下「補助車両」という。)は、補助対象者が貨物自動車運送事業の用に供するための車両であって、次のいずれにも該当する車両です。

  • 自動車検査証において使用者の住所又は使用の本拠の位置が市内であること
  • 自動車検査証において自家用・事業用の別が事業用であること
  • 別表1に該当すること

別表1

自動車の種類(総重量等)低燃費タイヤ1本
あたりの補助上限額
自動車1台あたり
の補助上限額
大型自動車(車両総重量11トン以上
または最大積載量6.5トン以上)
13,500円 135,000円
中型自動車(車両総重量3.5トン以上、11トン未満
または最大積載量2トン以上、6.5トン未満)
10,500円63,000円
普通自動車(車両総重量3.5トン未満
または最大積載量2トン未満)
4,500円18,000円
軽自動車(2輪を除く)2,500円10,000円
※1申請者1申請、申請上限が30台です。

対象経費

補助事業を実施するために必要な経費(低燃費タイヤの購入費用)であって、補助対象期間内に支払いが完了しているものです。

申請者が補助対象車両を複数台有している場合は、30台が申請上限です。

※ 令和5年4月1日(土)以降に装着した低燃費タイヤの購入費用が補助金の対象です。

補助対象経費に含めることができないもの
・低燃費タイヤの装着に係る費用 
・既存のタイヤの処分に係る費用
・中古タイヤの購入に係る費用
・消費税及び地方消費税相当額
・支払先が、申請者と資本関係がある事業者又は申請者の役員若しくは役員の属する企業等である経費

補助金額

  • 補助対象経費のうち別表1に基づき算出した額
  • 補助対象経費が別表1の金額に満たない場合には、補助対象経費の金額

 ※合計額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨て

事前登録

https://logoform.jp/form/oWjU/297276

※先着順で予算の範囲内となります。
※事前登録が完了したことをもって補助金の支給をお約束するものではありません。
※1事業者1申請までです。
※事前登録の権利を譲渡等することはできません。
※1月31日(水)17時 締切り

交付の申請や実績報告等

次の書類を令和6年1月31日(水)までに提出(郵送)してください。

  • 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  • 補助金交付請求書(第2号様式)
  • その他書類
  1. 誓約書及び同意書(第8号様式)
  2. 法人にあっては役員等氏名一覧表(第9号様式)
  3. 個人にあっては本人確認書類の写し
  4. 一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書等又は貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し(書類を紛失している場合、事業証明願い又は一般社団法人神奈川県トラック協会の会員であることがわかる書類の写しでも可)
  5. 補助車両の車検証の写し(申請日時点で有効期限内であるもの)
  6. 補助対象経費の支出を証する書類(補助対象経費の内訳が記載されたものであって、消費税及び地方消費税相当額が確認できるものに限る。)
  7. 振込先口座がわかる書類等の写し
  8. 購入タイヤが低燃費タイヤとわかるカタログや一覧表の写し等
  9. その他市長が必要と認める書類

※審査に当たり、申請内容について資料の追加が必要と判断した場合は、申請者に資料の提出をお願いする場合があります。

申請から支払いまでの流れ

  1. 事前申請(令和5年4月1日以降に購入したタイヤが対象)をします。
  2. 市から事前申請の完了通知(原則電子メール)が届きます。
  3. 購入・装着・支払いを完了(令和6年1月31日まで)させます。
  4. 「交付申請書兼実績報告書」・「補助金等交付請求書」・「その他書類」を準備します。
  5. 事務局に郵送で準備した書類を提出(令和6年1月31日まで(消印有効))します。
  6. 市から決定通知書が届きます。
  7. 市から指定した口座に補助金が支払われます。

 ※送付先:〒252 – 5277 
      相模原市中央区中央2 – 11 – 15
      相模原市役所産業支援課 低燃費タイヤ導入支援補助金事務局 宛 
 ※ご不明な点は、042 – 769 – 1396(低燃費タイヤ導入支援補助金事務局)まで

申請の取り下げ等

<事前申請後の取り下げ>

事前申請の完了通知のあった電子メール内から取り下げ(キャンセル)の手続きを行ってください。

<交付決定等通知書の交付を受けた後の取り下げ>

相模原市貨物運送事業者低燃費タイヤ導入支援補助金交付申請変更・取下申請書(第5号様式)(以下「申請変更・取下申請書」という。)を事務局に提出してください。

交付決定等の取消、変更及び補助金の返還

いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取消し、又は変更させていただく場合があります。また、補助金を既に交付している場合は、返還を求めます。
(1)虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき。
(3)同一の補助事業について、本市を含む、国や県等の補助金を受けることとなったとき。
(4)前条第1項の申請変更・取下申請を市長が承認したとき。
(5)法令又はこの要綱に違反したとき。
(6)誓約事項に違反したとき。
(7)その他市長が不適当と認めたとき。

処分の制限

補助事業により取得した低燃費タイヤを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡又は貸付けすることはできません。

書類等の保管

補助事業に係る全ての関係書類は、5年間保管しておいてください。

事後協力

補助事業の成果の普及を図る場合に、アンケート等へのご協力をお願いする場合があります。

事後調査

現地及び書面等による調査を行う場合があります。

Q&A

Q1 該当するタイヤを確認したい。

  • 普通車 一般社団法人日本自動車(JATMA)が定めるラベリング制度における低燃費タイヤの統一マークがあるもの
  • トラック等 各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められているもの
     ※別表に記載(記載のないものはわかるものを提出してください)
  • 更生(リトレッド)タイヤ 更生タイヤ全国協議会(JRA:Japan Retreaders’ Association)のタイヤ一覧で省燃費とされているもの(詳細は各メーカーのカタログやHPをご確認下さい)
     ※別表に記載(記載のないものはわかるものを提出してください)

Q2 申請者の本社は都内だが、申請は可能か。

  • 相模原市内に事業所等を有していて、貨物自動車運送事業を行う事業者で、関東陸運局神奈川運輸支局において、事業許可(認可)を受けた又は届出済の事業者であれば可能です。

Q3 事業所が相模原市内に2ヶ所あるが、60台まで申請は可能か。

  • 申請者(代表者)あたり30台までになりますので、60台の申請はできません。

Q4 事前申し込みは、どこから行うのか。

Q5 低燃費タイヤの購入先は相模原市外でも可能か。

  • 市外でも可能です。

Q6 低燃費タイヤ購入時の支払方法はクレジット支払でも可能か。

  • 可能です。その場合には、令和6年1月31日(水)までに銀行口座からの引き落としまで完了したことが確認できる書類を別途添付してください。なお、支払い方法については原則一括払いとしてください。(分割払い・リボルディング払いは対象外です。)

Q7 周知のためにチラシ・ポスターが欲しい。

  • 本補助金のチラシ又はポスターをご希望の場合には、042 – 769 – 1396(低燃費タイヤ導入支援補助金事務局)まで、その旨をご連絡ください。後日ご指定の住所へ郵送させていただきます。

お問い合わせ先・提出書類提出先

お問い合わせ先

042 – 769 – 1396(低燃費タイヤ導入支援補助金事務局)まで

提出先

〒252 – 5277 
相模原市中央区中央2 – 11 – 15
相模原市役所 
相模原市 貨物運送事業者 低燃費タイヤ導入支援補助金事務局 宛 


トップに戻る